レーシック(LASIK) 〜レーシックの保険適用について〜


レーシック自由診療扱いとなるため、
健康保険は適用されません

したがって、保険金は支払われないと考えた方がよいでしょう。

しかし、生命保険や医療保険に加入契約されている場合は、その契約内容や生命保険会社によって、
手術給付金などが出る場合もあります。

ただし、ほとんどの保険契約の約款には、「意図を持った契約は、
遡って契約解除が可能です」という規定が入っていますから、各種保険会社の運用によって、
「保険に加入してから2年間以内の手術には保険金は支払われません」と規定しているところも多いようです。

そこで、一度、加入されている保険契約の約款などを確認されるか、
または直接、生命保険会社へ問い合わせて確認されることをおすすめします。
タグ:レーシック

posted by 健太郎 at 00:03 | Comment(0) | TrackBack(1) | レーシックの医療費控除

レーシック(LASIK) 〜視力回復手術レーシックの医療費控除〜


自分自身やご家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の控除を受けることができます。
これを「医療費控除」といいます。

医療費控除は、所得額から一定の金額を控除するもので、
その控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。

一般に、病気やケガの治療費等の支払いで1年間にご家庭で使った医療費が10万円を超えた場合、
その超えた部分が医療費控除の対象となります。
ただし、パート主婦の場合、年収が200万円以下であれば、医療費が10万円以下でも戻ってくることもあります。

申告できる医療費の範囲としては、昨年1年間に支払った医療費が対象となります。

また、医療費は生活を共にしている家族の分も合計することができます。
たとえば、ケガや病気の治療費、出産費用の他、通院のための交通費、薬局やドラッグストアで買った薬代、
美容目的以外で行ったの歯や眼の治療費等も申告することができます。
ただし、メガネやコンタクトレンズの購入費などといったものは、認められていませんのでご注意ください。

実は、レーシック(LASIK)手術医療費控除の対象となる場合があります。

ただし、個々の事情により税務署の対応が異なる場合がありますので、
レーシック(LASIK)手術医療費控除を申請する際は、お近くの税務署にお問い合わせください。

なお、医療費控除の申請をする際は、
病院の領収書や薬局、ドラッグストアなどで購入した薬代の領収書、
通院に使用した交通費が記載された家計簿などといった、
医療費の額を証明できる書類が必要です。
タグ:レーシック

posted by 健太郎 at 16:23 | Comment(0) | TrackBack(0) | レーシックの医療費控除
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